第1条 定義
本約款で使用される各用語の定義は次のとおりです。
1.
「運送人」とは、運送状を発行する航空運送人と、当該運送状に応じて貨物の運送又は運送を引受ける航空運送人又は当該航空運送に関連して付随的なサービスを提供する航空運送人を含み、「TracX Logis」のことを意味します。
ここでTracX Logisとは、シンガポール、韓国、日本、中国、米国など各国に所在しているTracX Logisグループの総称を意味します。
2.
「航空貨物運送状」(以下「運送状」といいます。)とは、国際貨物運送のために荷送人により、または荷送人に代わってTracX Logisが作成した荷送人とTracX Logis間の運送契約を証明する証票をいい、TracX Logisの自動機器で製作されるいかなるラベル形態や貨物運送状、託送物票を含み、この約款の適用を受けます。
3.
「運送」とは、無償または有償で行う貨物の航空運送、陸上運送および海上運送など、その他の手段による国際運送において、荷送人が指定した国の引受場所から荷送人が指定した国の引渡場所まで貨物を運送して荷送人が指定した荷受人に引き渡す諸行為をいいます。
4.
「貨物」とは、荷送人がTracX Logisに国際貨物輸送を委託した物品をいいます。
5.
「荷送人」とは、運送のためにTracX Logisと運送契約を締結した当事者として、運送状に氏名が明示されている者をいいます。
6.
「荷受人」とは、運送人から貨物を引き渡される者として運送状に氏名が明示されている者をいいます。
7.
「国家」とは、主権、宗主権、委任統治、信託統治、またはその権力の下にあるすべての地域を含みます。
8.
「集荷センター」とは、貨物に対する国際貨物輸送のために目的地の国、出発国に開設された場所で貨物が集荷される場所をいいます。
9.
「集荷サービス」とは、貨物の集積地から出発国の空港までの地上運送サービスをいいます。
10.
「配達サービス」とは、目的地の空港もしくは目的地の国の集荷センターから荷受人の住所まで、あるいは荷受人が指定した代理人の住所まで、または政府機関の要求により当該機関の保管所までの国際運送サービスをいいます。
11.
「料金」とは、運賃算出のために設定した単位当たりの金額をいいます。これは、貨物の重量(または体積)に基づいて設定されたもので、TracX Logisが通常使用するレート表を介して開示されます。
12.
「タリフ」とは、開示された料金と料金とそれに関連する規定を指し、これは本約款の一部を構成します。
13.
「日」とは、祝日を含む暦日の総数をいいます。ただし、通知に対する日数計算においては、通知した日は算入せず、通知期間の末日が祝日の場合には、その翌日に期間が満了します。
第2条 約款の適用
1.
適用
本約款は、TracX Logisの国際貨物輸送に適用されます。
2.
予告なしの変更
適用法令、政府規制、命令又は指示により必要な場合を除き、本約款及びその他適用タリフの規定は事前に予告なく変更されることがありますが、基本方針として、変更の少なくとも1週間前までにホームページで開示します。ただし、運送状が発行日以降の変更は、当該運送契約に適用されません。
3.
効力
すべての運送は、運送状の発行当日に有効な約款およびその他の適用タリフの規定に従います。約款と規定が一致しない場合には、約款の定めを優先的に適用します。
第3条 提供サービス
1.
貨物は、TracX Logisの集荷センターで受け取った時から(TracX Logisの職員による訪問受取の場合、受取が完了した時)、荷受人への引渡しのために引き受けられたものとします。
2.
TracX Logisは、貨物の容積、内容、価格等が国際貨物運送、集荷、配達サービス等を行うのに適していないと判断した場合には、当該サービスの提供を拒否することができます。
3.
TracX Logisは、荷送人又は荷受人の代理人として又は荷受人の費用負担により当該運送及び配送を他機関に依頼することができます。
4.
TracX Logisは、適切なすべての努力を傾けて、荷送人の住所から貨物を集荷し、荷受人の住所に配送します。
第4条 運送状の作成
1.
荷送人による運送状の作成
荷送人は、TracX Logisが定める様式、方法又は枚数に応じて運送状を作成し、貨物の委託と同時に当該運送状をTracX Logisに引き渡さなければなりません。荷送人の代わりにTracX Logisが運送状を作成する場合、その記載事項又は記載内容が不適法、不正確とならないよう輸送のための諸情報を電子データ等の方法を用いて正確に提出しなければなりません。
荷送人は以下の項目を正確に記載しなければなりません:
•
荷送人の住所、氏名または商号、電話番号
•
荷受人の住所、氏名または商号、電話番号
•
運送物品名、数量、物品価格
•
運送上の特別注意事項
2.
TracX Logisによる運送状の準備、補完又は修正
TracX Logisは、荷送人の明示的または黙示的な同意によって運送状を作成することができます。このような場合、反証がない限り、荷送人が運送状を作成したものとみなします。受託貨物と一緒に引き受けられた運送状に必要な記載事項が欠けている場合、またはその内容に欠陥がある場合、TracX Logisは可能な限り運送状を補完および修正しますが、必ずしもそのような義務を負うものではありません。
3.
記載内容に対する責任
荷送人は、荷送人が運送状を作成した場合、またはTracX Logisが荷送人に代わって運送状を作成する場合にかかわらず、その記載事項または記載内容の不適法、不正確または不適切な作成によりTracX Logisおよびその他の関係者が被った一切の損害について責任を負わなければなりません。
4.
運送状の変更
TracX Logisは、運送状の一部が毀損された場合、または運送人以外の者によって改ざんされた場合には、その受付を拒否することができます。
第5条 貨物の引受
1. 貨物の梱包と表示
貨物は通常の貨物取扱手順に従って安全に輸送することができ、人、航空機、他の貨物、または財産に損害を与えることがないように梱包する必要があります。各包装には荷送人および荷受人の名称、住所を明確かつ消えないように記載しなければなりません。
2. 受託禁止貨物
TracX Logisは、次の各号の貨物については輸送を受け付けません:
1.
当該貨物の運送又は輸出入が目的地の国、出発国、途中寄港する国又は通過国等の法令や規制により禁止されているもの
2.
当該貨物が国際航空運送協会(IATA)、国際民間航空機関(ICAO)又はその他関連団体が定める有害物質、危険貨物、禁止又は制限対象物品(「危険物品」)に分類されるもの
3.
当該貨物の運送に必要な書類が全て備えられていないもの
4.
当該貨物が人、航空機、他貨物又は財産に危険を与えたり、又は旅客に迷惑を及ぼすもの
5.
偽造品、動物類、金塊類、現金、有価証券、貴金属、火器類、爆発物、遺骨、ポルノグラフィーまたは麻薬類など
6.
当該貨物1梱包の重量が30kgを超えるもの
7.
当該貨物の1包装の最長辺が150cmを超えるか、縦+横+高さの合計が160cmを超えるもの
8.
腐敗しやすい貨物、保温保冷が必要な貨物など、TracX Logisが安全にまたは合法的に輸送できないと判断するその他の物品を含むもの
3. 輸送条件の違反に対する責任
受託禁止貨物に対する運送条件の違反に対する責任は、荷送人が負担するものとし、そのような貨物運送により発生する一切の損害に対して、荷送人は、TracX Logisを免責保護しなければなりません。荷受人に配送が不可能な場合、TracX Logisは荷送人に着払い宅配便で返送します。
荷送人が返却を拒否したり、荷送人に返却できない場合、TracX Logisは当該貨物を処分する権限を有します。荷送人は、運送物の返送及び処分過程で発生する運送料金、関税、税金、保管料、廃棄料等全ての費用を支払わなければなりません。
4. 貨物の検査
TracX Logisは、貨物を開封してその内容物を検査する権利を有しますが、必ずしもそのような義務を負うものではありません。また、かかる検査行為が当該貨物の運送が目的地の国、出発国、途中寄港する国又は通過国等の法令に違反しないことを保証するものではありません。
第6条 運賃及び料金
1. 適用料率と料金
本約款に基づいて適用される料率及び料金は、TracX Logis及び荷送人が別途作成した運賃料金表の料率及び料金を適用します。変動する運賃は、TracX Logisホームページに公開されているものに基づいて処理します。
2. 開示された料金に含まれない輸送サービス
適用タリフに別途明記されている場合を除き、開示された料金には、次の各号のサービス料金を含みません:
1.
関税、付加価値税、国内消費税、諸手数料及び過怠料等
2.
貨物包装の補修による費用
3.
貨物を出発地に返送する費用
4.
その他のサービス料金
3. 運賃及び料金の基礎
貨物の運賃は、実際の重量と容積重量のうち大きい方を基準として適用されます。
発送貨物が荷送人の指定した配送タイプの規格制限サイズ及び重量を超える場合、自動的に他の配送タイプに変更されることがあり、変更された配送タイプの運賃で荷送人に請求されます。
荷送人は、TracX Logisに貨物を委託することによりサイズ測定をTracX Logisに委任したものとみなし、計測により配送タイプが変動する場合、送料の差額は返金されません。
4. 適用区間
適用タリフに別途明記されている場合を除き、料率及び料金は、荷送人が指定した引受場所における引受から、荷送人が指定した荷受人に引き渡すまでの運送にのみ適用されます。
5. 運送価格の申告
荷送人は、全ての貨物に対して運送状に運送価格を申告しなければならず、そのような運送価格の申告はCIF価格(運賃・保険料込み条件)としなければなりません。
6. 運賃および料金の支払い
1.
運賃及び料金は、「全運賃料金」として運賃、通関料、倉庫料、保管料、国内配送料及び諸手数料等を含みます。
2.
運賃及び料金の全額、又はTracX Logisが立替払いした、又はTracX Logisにより発生した手数料、公課金、税金、諸費用、前払金その他TracX Logisに支払うべき金額は、貨物が紛失された若しくは損傷された若しくは運送状に記載されている目的地の空港に到着できなかったとしても、全面的にTracX Logisの収入とみなされます。
3.
荷送人は、すべての運賃及び料金及び次の各号の事由により、TracX Logisが支払った又は負担するすべての経費、過怠料等に対してその支払を保証しなければなりません:
•
法令により運送が禁止されている品目の貨物への不法混入
•
不適法、不正確または不十分な梱包、住所の記載または貨物の表示
•
輸入許可書または必要な証明書類の不在
•
税関の価格申告の否定
•
重量または体積の不正確な申告
4.
荷送人により前払いされた場合を除き、荷受人は、貨物を引き渡されるか、運送契約により発生する如何なる権利を行使することにより、すべての未払い運賃及び料金、費用、罰金、過料等の支払に同意します。しかし、このような同意が当該金額に対する荷送人の支払債務を免除するものではありません。TracX Logisは、上記の各項のために貨物への留置権を有し、当該支払が行われない場合、その貨物をオークションまたは任意売却処分(通常の方法で通知しなければなりません)し、当該売却代金を、当該未払金額の全部又は一部に充当する権利を有します。
5.
利用プラットフォームによって運賃の支払形態は異なる場合があります。スマート配送サービスはチャージされたTxMoneyで運賃が差し引かれ、TracX Logisから荷送人に送料返金が必要な場合TxMoneyで返金支給されることがあります。
7. 料金およびプリペイドチャージ(TxMoney)ポリシー
1.
会社が提供するサービスを利用するためのプリペイドチャージは、以下を通じて行うことができます:
•
クレジットカード決済
•
その他に会社が提供する手段
2.
会社が提供するプリペイドチャージの決済手段は、会社の方針により変更されることがあります。変更された場合は、開示を通じて告知します。
3.
払い戻し
•
TxMoneyの返金申請は、会員退会時にのみ申請することができます。
•
会員退会時のTxMoney残高が10,000ウォン未満の少額の場合、送金手数料等により返金することができません。
•
会員退会時のTxMoney残高が10,000ウォン以上の場合、5%のサービス手数料を控除した後、返金申請月の翌月15日に一括返金されます。ただし、会員退会時にはすべての配送案件の処理が完了していなければなりません。
第7条 貨物の引渡し
1. 到着通知
TracX Logisは、荷受人に対する到着通知の義務を有しません。
2. 引渡場所
荷送人または荷受人とTracX Logisの間に事前の合意がない限り、荷受人は運送状に記載されている住所で貨物の配達により受け取るものとします。
3. 荷物の引渡し
貨物の引渡しは運送状に指定された荷受人にのみ行われます。ただし、指定された場所に荷受人がいない場合、または荷受人に引き渡しが不可能な場合、荷送人と特別な契約がない限り、代理人または代理人とみなされる者(荷受人の管理者、家族または同僚等)に貨物を引き渡すことによって、荷受人への貨物の引渡しは有効に行われたとみなされます。
4. 代理人による受取時の確認義務
代理人または代理人とみなされる者に貨物が配達された場合、TracX Logisは実際に受け取った者が誰であるかを確認しなければなりません。荷送人からの問い合わせがある場合、TracX Logisは誰に貨物が配達されたかを証明しなければなりません。
5. 荷受人による受取拒否
1.
貨物が指定された引き渡し場所に到着した後、受取人が受取を拒否した場合、TracX Logisは運送状に記載された荷送人の指示に従うよう最善を尽くします。荷送人から指示がない場合、または、TracX Logisが荷送人の指示に従うことが困難な場合、TracX Logisは受取人の拒否理由を荷送人に通知し、返送日から最大30日間貨物を保管します。この期間が経過した後、貨物は一括または分割して、オークション、任意売却、または廃棄処分される場合があります。
2.
荷送人は、貨物を引き渡せなかった事実に起因するすべての費用に対して責任を負います。貨物が出発国のTracX Logis集荷センターに返送されているのに、荷送人が支払を拒否したり、返送後15日以内に当該支払を行わない場合には、TracX Logisは運送状に記載された住所の荷送人に処分する旨を10日前に通知し、オークションまたは任意売却による貨物の全部または一部を処分することができます。
3.
貨物売却の場合には、TracX Logisは当該売却代金から、TracX Logis及び他の運送機関に対する前払金、費用及び売却経費の支払に充当することができ、残額がある場合、これを保管し、荷送人の指示を待ちます。当該貨物の売却は、TracX Logisに対する不足額の支払債務において荷送人の支払債務を免除するものではありません。
第8条 TracX Logisの責任範囲
1.
TracX Logisは、貨物の破損、紛失による損害が、TracX Logisの故意または過失により発生したものであると証明されない限り、荷送人、荷受人またはその他の人のすべての損害に対して責任を負いません。
2.
TracX Logisの責任による貨物の破損、紛失が立証された場合、TracX Logisは貨物1個あたり最大USD 100を限度として賠償が可能であり、輸出申告価格や輸入申告価格のうち低い価格を上限として実際の損害額の範囲内で補償します。特定の配送区間の賠償限度額は低くなる可能性があります。また、TracX Logisに集荷されて郵便局を通じて発送される貨物の補償は、郵便局で公示した損害賠償規定に基づき賠償を進めます。
3.
TracX Logisは、知的財産権侵害の疑いまたはその他の理由で通関が遅れたり不可能で、貨物が税関に30日以上保管される場合、荷送人から当該貨物の処理権利を引き受けたものとみなし、関連法令により廃棄、返還、売却などの適切な措置を取ることができ、これに関連して発生するすべての費用は荷送人に請求することができます。
4.
TracX Logisが適用法令、政府規制、命令又は指示を遵守することにより、TracX Logisが管理できない事由で又は荷送人、荷受人及びその他の人が、当該適用法令、政府規制、命令又は指示に従わないことにより直接又は間接的に発生した損害について、運送人は責任を負いません。
5.
TracX Logisは、貨物の破損、紛失または損傷がその貨物自体の欠陥または特性により生じたと証明される場合には責任を負いません。荷送人は、TracX Logisホームページに掲載された包装ガイドの基準に従い、包装ガイド通りに包装されていない貨物については、TracX Logisは責任を負いません。 荷送人と荷受人は、該当する貨物に起因するTracX Logisが負う一切の損失と費用をTracX Logisに賠償しなければなりません。
6.
TracX Logisは、貨物がTracX Logis集荷センターに到着した後から当該貨物に対する輸送責任を有します。
入庫可否の調査は、荷送人が発送した日から14日以内にのみ調査受付が可能であり、入荷可否確認のために荷送人は発送方法(宅配、ピックアップ)、合包装された注文番号リストなど調査に必要な資料を提供しなければなりません。
荷送人が出荷した日から14日が経過した場合、または調査のための資料が十分に提供されていない場合、TracX Logisは調査要求を拒否することができ、未入庫貨物に対する責任を負いません。
7.
TracX Logisは、下記、TracX Logisが管理できない状況により発生した損失及び損害に対しては責任を負いません:
a.
不可抗力(地震、嵐、洪水、霧、戦争、航空機の墜落、入出港の封鎖、暴動、ストライキなど)
b.
貨物の性質、欠陥、特性、潜在的な欠陥
c.
荷送人、荷受人又は第三者等の作為若しくは不作為による損失及び損害
d.
電気や磁力による電子製品や写真画像、資料、記録等への損傷及び消滅
e.
模倣品、動植物検疫等の規制物品等が到着地到着後、税関検査等により発見され、最終的に輸入不可判定を受けて廃棄された場合、返送措置がなされた場合に発生した損害
f.
提出されたデータの誤謬による関税過納等の損害が発生した場合
8.
貨物の一部滅失又は毀損に対するTracX Logisの損害賠償責任は、荷受人が貨物を受領した日から7日以内にその一部滅失又は毀損に関する事実を通知しない限り消滅します。
第9条 損害賠償
1.
貨物を引き渡す正当な権利を有する者が異議を提起せず、貨物を受け取るときは、その貨物は反証がない限り、良好な状態で運送契約により引き渡されたものとみなします。
2.
貨物の紛失、損傷の場合には、その貨物を引き渡す正当な権利を有する者が運送人に賠償請求書を書面又は電子メールで提出しなければなりません:
a.
損害または一部紛失の場合には、発見直後または貨物を受け取った日から7日以内
b.
全ての紛失を含め、配達不能の場合は入庫日から14日以内、ただし郵便局サービス(EMS、K-packetなど)の場合は入庫日から60日以内
3.
TracX Logisは、貨物の破損、遅延等による営業損失、利息、効用性、市場性の減少など間接損害に対しては発生可能性の有無にかかわらず責任を負いません。
第10条 準拠法
1.
本約款、運送状又はその他で適用する規定が適用法令、政府規制、命令又は指示に違反する場合には、そのような規定は、適用法令、政府規制、命令又は指示に抵触しない範囲内で有効です。
2.
本約款に定めない事項については、当事者間の信義誠実の原則に従って協議して紛争を解決し、協議が整わない場合には、関連法規に従って処理します。
3.
当事者間に発生したすべての紛争、訴訟は、出発国の法律を準拠法として適用します。
第11条 免責及び放棄
当社は、お客様のための商品配送、サービスの提供及び技術の移転(以下「サービス」という)を促進しています。当社のこれらのサービスは、米国商務省及び米国国務省が制定した複数の輸出規制法及び規則、並びに他の複数の管轄国により課される類似の法律及び規則(以下「輸出法規」という)の適用を受けます。当該輸出法規は、特定の個人、企業及び組織への商品、サービス又は技術の配送を制限し、特定の国及び地域への商品、サービス又は技術の移転又は移転の促進を制限し、配送に対するライセンス又はその他の承認要件を有しています。当社は、当該輸出法規の遵守を重要視し、当該法律及び規則を完全に遵守できるよう様々な措置を講じています。但し、当社が提供するサービスを利用するためには、お客様が全ての輸出法規を遵守する必要があり、これに違反した場合、当社は責任を負わないことをご理解ください。
お客様は、全ての輸出法規を認識し遵守しており、必要な輸出ライセンス、許可及び承認を取得する全責任があることを証明する必要があります。お客様は、当社にサービスを要請することにより、輸出法規違反に対する全責任があることを認め、当該法規違反に対する損害賠償責任を負い、他のお客様、その役員及び代理人に対して、当該違反により生じた賠償請求、責任、罰金又は損失について免責しなければなりません。
当社は、お客様が輸出法規に違反したと疑われる場合、以下を含むがこれに限定されない関連規制当局に報告する権利を有します:(i) 米国商務省、特に産業安全保障局(Bureau of Industry and Security (BIS))、(ii) 米国国務省、特に国防取引管理局(Directorate of Defense Trade Controls (DDTC))、(iii) 欧州連合内の適切な当局、(iv) その他の該当国及び国際規制機関。
第1部:一般条件
適用範囲
1.
(A) 下記(B)項に従う場合を除き、会社の全てのサービス(無償又は有償を問わない)には、本約款が適用されます。
(i) 第1部の規定は全てのサービスに適用されます。
(ii) 第2部の規定は、会社が代理人資格でサービスを提供する場合にのみ適用されます。
(iii) 第3部の規定は、会社が本人資格でサービスを提供する場合にのみ適用されます。
(B) 会社又は会社を代理して「船荷証券」(有価証券か否かを問わない)又は「運送状」の名称が含まれた書類が発行され、会社が運送人として契約した場合、当該書類の規定が本約款と抵触する範囲内で優先されます。
(C) 本約款の全ての変更、取消又は放棄は、会社取締役の書面による署名が必要です。会社は、他の何人に対しても本約款の変更、取消又は放棄に同意する権限を付与していないことを通知します。
2.
会社は、以下の場合を除き、代理人資格でサービスを提供します。
(A) 会社又は会社従業員が直接貨物の運送、取扱い又は保管を行い、貨物が会社の実際の管理下にある場合
(B) 貨物運送開始前にお客様が書面で会社に対し、会社が指示した運送の一部又は全部を遂行する者の身元、サービス又は料金の内訳を要求し、会社がそのような要求を受けた日から28日以内に要求された内訳を提供しない場合、会社は提供しなかった運送部分について本人資格で契約したものとみなされます。
(C) 会社が書面で本人資格であることを明示的に同意した場合
(D) 裁判所が、会社が本人資格で行為したものと判決した場合
3.
第2条の一般性を制限することなく、
(A) 会社がサービスの性質を問わず固定料金を請求するとしても、会社がそのサービスについて代理人又は本人として行為するかを決定又は立証するものではありません。
(B) 会社自体又は賃借した設備を提供するとしても、貨物の運送、取扱い又は保管に関して会社が代理人又は本人として行為するかを決定又は立証するものではありません。
(C) 会社が会社以外の者とお客様又は荷主との間の運送契約の証拠となる船荷証券やその他の書類を発掘する場合、会社は代理人資格で行為します。
(D) 会社は、通関要件、税金、ライセンス、領事書類、原産地証明書、検査、証明書及びその他類似のサービスに関してサービスを提供する際には、常に代理人資格でのみ行為します。
定義
4.
本約款において、
(A) 「会社」とは、KC International logistics group of companiesであり、Korchinaと KDS系列会社を含みます。
(B) 「お客様」とは、会社にサービスを要請する、又は会社がサービスを提供する対象となる者をいいます。
(C) 「人」には、個人と法人が含まれます。
(D) 「荷主」には、貨物の所有者、荷送人、荷受人及び貨物に利害関係を有する又は利害関係を有する可能性のある他の全ての者及びそれらを代理する者が含まれます。
(E) 「当局」とは、合法的権限内で国家、州、自治区、港湾又は空港の管轄権を行使する適法な法的又は行政機関をいいます。
(F) 「貨物」には、会社又は会社を代理して提供されるサービスの対象となる貨物と会社が提供していないコンテナが含まれます。
(G) 「コンテナ」には、貨物を運送又は積載する、又はそれに関連する全ての設備又は容器であるタンクコンテナ、トレーラー、運搬可能タンク、フラット、パレット等が含まれます。
(H) 「危険貨物」には、危険、引火性、放射性又は有害な性質を有する又は有する可能性のある貨物、そして害虫やその他の虫が生息又は繁殖する可能性のある貨物が含まれます。
(I) 「ヘーグ・ルール」とは、1924年8月25日にブリュッセルで締結された「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」の規定をいいます。
(J) 「指示」とは、お客様の具体的要求事項に対する陳述をいいます。
(K) 「SDR」とは、特別引出権をいい、SDRの定義と価値算定は国際通貨基金(IMF)の規定に従います。SDRの価値は、合意又は判決がなされた日付を基準として計算されます。
お客様の義務
5.
お客様は、自身が貨物の所有者であるか、又は荷主の授権された代理人であることを保証し、自身のみならず荷主を代理して本約款を受諾する権限があることを保証します。
6.
お客様は、自身の営業遂行に影響を与える事項について、貨物の売買条件を含む合理的な知識を有していることを保証します。
7.
お客様は、十分かつ実行可能な指示を行わなければなりません。
8.
お客様は、貨物の内容物の説明及び詳細が完全かつ正確であることを保証します。
9.
会社がそのようなサービスについての指示を受諾した場合を除き、お客様は、貨物が適切に梱包及びラベルが貼付されていることを保証します。
特別指示、貨物及びサービス
10.
(A) 事前に書面で別途合意されない限り、お客様は、会社に危険貨物を引き渡す、又は会社が危険貨物を取り扱うようにしてはなりません。
(B) お客様が上記(A)項に違反する場合、お客様は、貨物に関連して発生する全ての損失、損害、罰金、クレーム、費用及び経費について責任を負い、会社を免責し保護しなければなりません。当該貨物は、会社又は当時貨物を保有している他の当事者の裁量により、事前通知なく廃棄又は他の方法で処理されることがあります。
(C) 会社が危険貨物を受諾することに合意した後、会社又は他の当事者が判断するに、その貨物が他の貨物、財産、生命又は健康に危険をもたらすと考えられる場合、その貨物は、お客様又は荷主の費用で、事前通知なく廃棄又は他の方法で処理されることがあります。
11.
お客様は、事前に書面で貨物の性質と維持すべき特定の温度範囲を通知しない限り、温度管理が必要な貨物を運送に提供してはなりません。お客様又はお客様を代理してコンテナに貨物を積載した場合、コンテナが適切に予冷又は予熱されており、貨物がコンテナに適切に積載されており、温度管理装置が適切に設定されていることを追加で保証しなければなりません。上記要件を遵守しないことにより貨物に損失又は損害が発生した場合、会社は一切の責任を負いません。
12.
お客様の書面による指示がある場合を除き、保険に加入しません。会社が加入した全ての保険には、保険会社又は引受保険者の一般的な除外及び条件が適用されます。書面で別途合意されない限り、会社は、各運送物別に個別保険に加入する義務はなく、包括保険又は一般保険に含めることができます。会社は、保険加入において代理人役割のみを果たすため、保険会社がいかなる理由でも補償責任を否認する場合、被保険者は保険会社に対してのみ救済を求めることができ、会社は、保険料が会社がお客様に請求する、又はお客様が会社に支払う保険料率と異なる場合でも、それについて一切の責任又は義務を負いません。
13.
事前に書面で指示を受け、会社が書面で受諾した場合を除き、会社は、貨物の性質や価値、又は特別な配送利害関係について、法律、条約又は契約に違反して申告する義務はありません。
14.
会社が署名した文書に別段の定めがある場合、又は事前に書面で別途合意された場合を除き、代金支払後又は特定の書類引渡後に貨物を引き渡す、又は返還するという指示は書面でなされなければならず、会社の責任は貨物の誤った引渡しに対する責任を超えることはできません。
15.
貨物の出発又は到着日が特定の日付として事前に書面で合意されていない限り、会社は、貨物の出発又は到着日について一切の責任を負いません。
一般免責
16.
(A) お客様と荷主は、以下の場合に会社を免責しなければなりません:(i) 会社の過失によらない貨物の性質により生じた全ての責任、損失、損害、費用及び経費、(ii) お客様又は荷主の指示に従って会社が行為したことに起因する全ての責任、損失、損害、費用及び経費、(iii) お客様又は荷主の保証又は義務違反又は過失による全ての責任、損失、損害、費用及び経費
(B) 会社の過失に起因しない限り、お客様と荷主は、全ての当局が課した関税、税金、賦課金、預託金、経費及び会社がそれに関連して負担した全ての支払金、罰金、費用、経費、損失及び損害について会社を免責しなければなりません。
(C) 会社が提供する助言と情報は、お客様のためのものであるため、お客様は、他の者がそのような助言や情報に依拠して生じた全ての責任、損失、損害、費用及び経費について会社を免責しなければなりません。
(D) (i) お客様は、貨物に関して会社の従業員、下請業者又は代理人にいかなる責任も課す、又はその試みをしてはならず、それにもかかわらずそのような請求がなされた場合、その結果について会社を免責しなければなりません。
(ii) 上記内容を制限することなく、そのような全ての従業員、下請業者又は代理人は、本約款の全ての規定を自身らのためのものとして適用を受けることができます。会社は、本契約を締結する際、自身のためだけでなく、そのような従業員、下請業者及び代理人の代理人及び受託者資格で行為します。
(iii) お客様は、本約款上の会社の責任限度を超える全てのクレーム、費用及び請求について、また、会社、会社従業員、下請業者及び代理人の過失により生じる全てのクレーム、費用及び請求について、この免責規定にもかかわらず会社を免責しなければなりません。
(iv) 本条項において「下請業者」には、直接及び間接下請業者とその従業員及び代理人が含まれます。
(E) お客様は、お客様、荷主又はそれらを代理する者により生じた会社又は(D)項に言及された者の財産(コンテナを含むがこれに限定されない)に対する運送前、運送中又は運送後の損失、損害、汚染、汚れ、留置又は滞船料(デマレージ)について責任を負います。
料金等
17.
(A) お客様は、クレーム、反対クレーム又は相殺事由を理由に控除又は遅延することなく、会社に現金で又は合意された方法で直ちに全ての金額を支払わなければなりません。
(B) 会社がお客様以外の者から運賃、関税、料金又はその他の経費を受領するよう指示を受けた場合、お客様は、当該金員の支払要求及びその者の支払不履行の証拠を受けた時に、その金員について責任を負います。
(C) 会社に対する全ての支払遅延金額については、遅延期間中、香港HSBCの基準金利に4%を加えた利率が適用されます。
会社の自由裁量権と権利
18.
書面で別途合意されない限り、会社は、お客様に通知することなく以下を行うことができます:
(A) 貨物の運送経路、運送手段又は運送人員に関する契約締結
(B) 船舶の甲板上又は下での、コンテナ積載の有無を問わず、全ての種類の貨物運送のための契約締結
(C) 陸上又は海上での運送人員及び場所、期間に関係なく、貨物の保管、梱包、積替え、積載、荷卸し又は取扱いに関する契約締結
(D) 貨物を他の貨物と共に、又はコンテナに積載して運送又は保管するための契約締結
(E) 会社自身の義務履行及び会社が必要又は会社義務履行のために付随的に必要と判断する行為の遂行
19.
(A) お客様の利益のために合理的な理由があると会社が判断する場合、会社は、お客様の指示から逸脱することができ、それにより追加責任が発生することはありません。
(B) 会社は、いつでも当局の命令や勧告に従うことができます。そのような命令や勧告に従って貨物を引き渡し又は処理した場合、会社は、もはや貨物について責任を負いません。
20.
会社又は会社が利用する者が合理的な努力を以てしても避けることのできない障害、危険、遅延、困難又は不利益が存在する、又は存在すると判断される場合、会社は、お客様や荷主に書面で通知した後(通知が合理的に不可能な場合は通知なしに)、自身の義務履行を中断したものとみなし、貨物の全部又は一部をお客様や荷主の処分に委ねることができます。会社が安全かつ便利と判断する場所で貨物を下ろした場合、会社はその貨物について責任を負いません。お客様は、その場所までの追加運送及び引渡費用と保管費用を含む会社が負担した全ての経費を負担しなければなりません。
21.
お客様又は所有者が、会社又は会社がサービスを利用する者の要請を受けた時間と場所で物品の全部又は一部を引き渡さない場合、会社又はそのような他の者は、お客様の単独のリスクと費用で物品を野外又は密閉された場所に保管する権利を有します。
22.
第20条及び第21条にもかかわらず、会社は、お客様に要求することができる費用で、お客様及び所有者に対するいかなる責任もなく、以下のことを行うことができます:
(A) 会社が指示通りに引き渡すことができないと判断する全ての物品について、お客様に書面で通知してから21日後に売却又は処分すること、及び
(B) 通知なしに、腐敗、劣化又は変質した、若しくはそのおそれがあり、他の者や財産に損失又は損害を与える可能性がある、又は関連規定に違反する可能性のある物品を売却又は処分すること。
23.
会社は、お客様又は所有者がいつでも支払うべき全ての金額について特別及び一般留置権を有し、お客様に書面で通知してから28日後に、お客様の費用で当該物品又は書類を売却又は処分し、その代金で当該金額を納付する権利を有します。
24.
会社は、通常運送取扱人に維持又は支払われる全ての仲介手数料、手数料、割引及びその他の報酬を維持し、支払を受ける権利を有します。
25.
会社は、お客様に対する責任を共同及び個別的に執行する権利を有し、お客様が要請にもかかわらず支払わなかった金額をお客様及び所有者から回収する権利を有します。
コンテナ
26.
(A) 会社がコンテナを梱包又は充填しなかった場合、以下の事由による コンテナ内容物の損失又は損害について会社は責任を負いません:
(i) コンテナの梱包又は充填方法
(ii) コンテナ運送に不適切な内容物(会社が適切性を承認した場合を除く)
(iii) コンテナの不適切性又は欠陥状態(ただし、会社が提供したコンテナの場合、この項目(iii)は、不適切性又は欠陥が(a)会社の過失なく発生した、又は(b)お客様、所有者又は代理人が合理的な検査を通じて知り得た場合にのみ適用される)
(iv) 運送開始時にコンテナが密閉されていない場合(ただし、会社がコンテナ密閉を合意した場合を除く)
(B) お客様は、上記(A)項の事項により生じた全ての責任、損失、損害、費用及び経費から会社を防御、免責及び保護しなければなりません(ただし、(A)(iii)(a)を除く)。
(C) 会社がコンテナの提供を指示された場合、別途書面による要請がない限り、会社は特定の種類又は品質のコンテナを提供する義務を負いません。
一般責任
27.
(A) 本約款に別段の定めがある場合を除き、会社は以下により生じたいかなる損失又は損害についても責任を負いません:
(a) お客様、所有者又はそれらの代理人の作為又は不作為
(b) お客様、所有者又はその他の権限を有する者の指示の遵守
(c) 物品の梱包又はラベリングの不備(ただし、会社がそのようなサービスを提供した場合を除く)
(d) お客様、所有者又はそれらの代理人による物品の取扱い、積載、保管又は荷卸し
(e) 物品の固有の瑕疵
(f) 暴動、市民騒擾、ストライキ、工場閉鎖、労働停止又は制限(その原因の如何を問わない)
(g) 火災、洪水又は暴風雨
(h) 会社が避けることができず、合理的な注意を以てしてもその結果を防止できなかった原因
(B) 第15条に従い、いかなる場合も会社は、物品自体以外の財産に対する損失又は損害、間接的又は結果的損失又は損害、利益の損失、遅延又は経路変更について責任を負いません。
補償限度額
28.
本約款に別段の定めがある場合を除き、その原因の如何を問わず、会社の責任は以下を超えないものとします:
(A) 下記(B)項の対象とならない全ての請求について、以下のうち最も少ない金額:
(i) 紛失、損傷、誤配送、誤引渡しされた物品の価値、又は
(ii) 当該物品総重量キログラムあたり100 SDR
(B) 本約款の規定により除外されない遅延請求の場合、遅延した物品に対する会社料金額
(C) いかなる場合も、(A)項から(B)項に基づく会社の責任は、単一の事象又は同一原因により生じた事象について75,000 SDRを超えないものとします。
29.
(A) 補償は、物品送状価額、運賃及び保険料(支払われた場合)を基準として計算されます。
(B) 物品の送状価額がない場合、賠償は、物品がお客様又は所有者に引き渡された、又は引き渡されるべきであった時点と場所における当該物品の価値を基準として計算されます。物品の価値は、市場価格又は当該商品取引所価格、又は同種及び同質の物品の通常の価値を参照して決定されます。
30.
書面による特約で追加料金支払時、物品価値又は合意された価値のうちより低い値を超えない範囲で、会社により高額の賠償を要求することができます。
損失通知及び時効
31.
(A) 会社は、以下の場合にのみ責任を負うことになります:
(i) 書面で請求内容を会社又は代理人に下記(B)項に明示された日付から14日以内に通知する場合(お客様がその時期に通知できなかったことを証明した場合は合理的な時間内に)、又は
(ii) 第37条に明示された適切な裁判所に訴えを提起し、会社にその事実を書面で下記(B)項に明示された日付から9か月以内に通知した場合
(B) (i) 物品の損失又は損傷の場合、物品引渡日
(ii) 物品の遅延引渡し又は不引渡しの場合、物品が引き渡されるべきであった日
(iii) その他の場合、請求の原因となった事象
共同海損分担
32.
お客様は、会社に対して提起される可能性のある共同海損分担請求から会社を防御、免責及び保護しなければならず、会社がこれに必要な担保を要求する場合、提供しなければなりません。
その他
33.
郵便で発送された通知は、会社に知らされた受領者の最近の住所に発送された日から3日後に発送されたものとみなされます。
34.
本約款に規定された抗弁及び責任制限は、契約又は不法行為を根拠とした会社に対する訴訟においても適用されます。
35.
特定の業務に強行法規が適用される場合、本約款はそのような法規に服するものと解釈され、会社の権利又は免責の放棄や責任又は義務の増加とはみなされません。本約款の一部がそのような法規に抵触する場合、その部分はその限度においてのみ無効となります。
36.
本約款の条項又は条項群の表題は参考用のみです。
管轄権及び準拠法
37.
本約款及び会社サービスに関連する全ての請求又は紛争は、香港法の適用を受け、香港裁判所の専属管轄権に従います。
第2部:代理人としての会社の地位
特別責任及び免責条件
38.
(A) 会社が代理人として活動する場合、会社は、物品の運送、保管若しくは取扱い又はその他の物理的サービスについての契約をお客様と締結する、又はそのように振る舞うことはなく、専らお客様を代理して第三者とそのようなサービス契約を締結することによって、お客様と第三者間の直接的な契約関係を確立するのみです。
(B) 会社は、上記(A)項に言及された第三者の作為及び不作為について責任を負いません。
39.
(A) 代理人として活動する際、会社は、お客様を拘束する契約を締結し、行為を行う権限を有し、お客様の指示と異なる場合でも、そのような契約と行為でお客様を拘束することができます。
(B) 会社の過失による場合を除き、お客様は、第38条に基づくお客様要求充足のために締結された全ての契約により生じた全ての責任、損失、損害、費用又は経費から会社を防御、免責及び保護しなければなりません。
運賃料率の選択
40.
物品の運送、保管、取扱いを行う者の責任の範囲又は程度に応じて運賃料率を選択できる場合、書面による別段の合意がない限り、特別な価額の申告は行われないものとします。
第3部:本人としての会社
特別責任条件
41.
顧客の指示事項の履行について会社が本人として契約する範囲において、会社は、顧客の指示事項を直接履行するか、又は代行履行することを約します。この場合、本約款の規定に従い、物品受取時から引渡時までの物品の紛失又は損傷についての責任を負います。
42.
本約款の他の規定にもかかわらず、物品の紛失又は損傷の発生場所が確認された場合、会社の責任は以下のような国際条約又は国内法の規定に従って決定されます:
(A) 申立人に不利益をもたらす私的契約によって逸脱することができない規定
(B) 申立人が紛失又は損傷の発生した特定のサービス提供者と別途の直接契約を締結し、その証拠として提供を受けるべきであった特定の書類を受領していれば適用されたであろう規定
43.
本約款の他の規定にもかかわらず、物品の紛失又は損傷が海上又は内陸水路において発生し、第42条が適用されない場合、会社の責任はヘーグ・ルールに従って決定されます。ヘーグ・ルールにおける海上運送への言及は、内陸水路運送を含むものと解釈されます。
44.
第42条の規定にもかかわらず、物品の紛失又は損傷が海上又は内陸水路において発生した場合において、船舶所有者、用船者又は運航者が責任制限基金を設定するときは、会社の責任は当該基金のうち当該物品に配分された割合に制限されます。
45.
航空運送
会社が航空運送において本人として行動する場合、以下の事項をお知らせします:
出発地と到着地が異なる国である場合、ワルシャワ条約が適用される可能性があり、同条約は運送人の貨物の紛失又は損傷についての責任を大部分において制限します。合意された中間寄港地は、出発地と到着地の他に要請された経路上の寄港地及び/又は運送人の時刻表上で予定された中間寄港地を指します。出発地は、最初の運送人の空港とします。
46.
相互過失衝突条項
BIMCOが採択した現行の相互過失衝突条項が本約款に含まれるものとします。
第4部:免責及び放棄
当社は、顧客のための商品配送、サービスの提供及び技術の移転(以下「サービス」といいます)を促進しています。これらの当社のサービスは、米国商務省及び米国国務省が制定した複数の輸出規制法及び規則、並びに他の複数の管轄国により課される類似の法律及び規則(以下「輸出法規」といいます)の適用を受けます。当該輸出法規は、特定の個人、企業及び組織への商品、サービス又は技術の配送を制限し、特定の国及び地域への商品、サービス又は技術の移転又は移転の促進について許可又はその他の承認を要求するものです。当社は、当該輸出法規の遵守を重要視しており、これらの法律及び規則を完全に遵守するため様々な措置を講じています。但し、当社が提供するサービスを利用するためには、顧客が全ての輸出法規を遵守する必要があり、これに違反した場合、当社は一切の責任を負わないことをご了承ください。
顧客は、全ての輸出法規を認識し遵守していること、並びに必要な輸出許可、許可証又は承認を取得する全責任を有することを保証するものとします。顧客は、当社にサービスを要請することにより、輸出法規違反に対する全責任を負うことを認め、当該法規違反により生じた一切の請求、責任、罰金、課徴金又は損失から当社、その役職員及び代理人を免責するものとします。
当社は、顧客による輸出法規違反が疑われる場合、以下を含むがこれらに限定されない関連規制当局に報告する権利を有します:
(i) 米国商務省、特に産業安全保障局(Bureau of Industry and Security (BIS))
(ii) 米国国務省、特に国防取引管理局(Directorate of Defense Trade Controls (DDTC))
(iii) 欧州連合内の適切な当局
(iv) その他全ての該当する国内及び国際規制機関
附則
第1条(施行日)
第6条第7項第3号および第7条第5項第1号の改正規定は、2025年4月1日より施行される